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宅地建物取引業者がお客様より受けることができる報酬額(=仲介手数料)は『国』により定められていて、具体的な内容は「昭和45年建築省(現:国土交通省)告示第1552号」により告示されています。

この告示の第2条に記載のある報酬額に関する事項をまとめたものが下にある表です。
売買代金の本体価格

(売買代金のうち消費税相当額は含まない) 左記代金に対する報酬額の割合

200万円以下の部分 5.25%(5%+消費税)
200万円超~400万円以下の部分 4.2%(4%+消費税)
400万円超の部分 3.15%(3%+消費税)

上記の表に該当する部分をそれぞれ計算した合計金額が報酬額の総額となりますが、実際の不動産取引現場では「売買代金が400万円以下」というケースが稀なため、

「手数料は売買代金の3%+6万円(+消費税)になります」

という説明をされることが殆どです。

この算式は、売買代金が400万円を越える場合の手数料総額を計算する速算式であり、実質的に使われている実務上のルールとなっています。

この手数料規定は、売買代金に一定の割合を乗じる「定率制」なのです。



この手数料規定には、重要なポイントが2点ほどあります。

1. あくまでも「その金額以内とする」という上限金額の規定であること。

2. いまから40年近く前に定められた規定であること。 (昭和45年の告示以降、金額の区分と報酬額の割合に変更はありません。)

不動産という商品が高額であるため、個人が一生のうちで経験する不動産取引も当然限られたものとなります。 そのため、40年近く手数料システムに変更がないまま、上限金額である報酬額を既定の報酬額として支払うという状況が現在でも一般的ということになっています。



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