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ご寄附頂いた場合の税法上の優遇税制についてです
地方公共団体への寄附金は5,000 円を超える部分については、一定の限度額まで、所得税と住民税を合わせて全額控除されます。
1 所得税(所得控除)
その年に寄附した金額の合計額から5,000 円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、
控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所
得金額等の40%が限度となります。
2 住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
イ (その年に支出した寄附金の合計額 - 5,000 円) × 10%
ロ (その年に支出した寄附金の合計額 - 5,000 円) ×( 90% - 所得税の税率)
ただし、ロの額については個人住民税所得割額の1割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。
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